特許弁理士もお勧め!一押しおもしろ商標事件

<平成12年(行ケ)第234号 審決取消請求事件>(判決文はこちら

 いや、タメになりそうな新着判決が他にもあるんですけどね、この前の呑み会で「おもしろ商標事件」で盛り上がってしまって、どうしてもご紹介したくなったんですよ。
 普段は特許しか扱っていらっしゃらない企業弁理士さんも一押しだったので…

 それは「タコ事件」。

 そう、知財マニアなら誰でもご存知の「タコ事件」。
 一度見たら忘れられない「タコ事件」。
 誰もが笑顔になれる「タコ事件」。
 頭の片隅にいつも「タコ事件」。
 (くどい)

 「タコ事件」は拒絶審決の取消請求事件でした(4条1項11号系)。

 どんなところが一押しかというと、やはり、とほほ感あふれる「タコ」たちでしょう。

 ということで、まずは「タコ」たちを振り返ってみましょう。

 本願「タコ」はこちら(立体商標)。
 
 
 引用タコはこちら(平面商標)。
 
 
 うーん、ゆるキャラというには、少々とほほ感あり…(←独断と偏見、すんません)

 こんな「タコ」たちが主人公でも、立体商標と平面商標との類否判断に関して結構重要な判断が示されとりました

 
 どんな判断かというと、
 “立体商標につき看者が主として視認するであろう方向からの外観が平面商標と類似すれば、両商標は外観類似と認められる”
 旨が判示されとったのでした。

 本件については、本願「タコ」は正面外観図が看者に最も訴えかけるもので、引用「タコ」とは看者の注意を強く惹く頭部ないし顔部の形状及び全体形状において類似する、と判断されたのでした。
 顔部から下が結構違うような気がしないでもないけど、そこは看者の注意を強く惹くところでないってことなんですね…。
 (なお、本願「タコ」と引用「タコ」との対比においては、結構な数の先行商標が参照されとりました。)

 結論として、本願「タコ」は拒絶すべきとした審決が維持されたの事件でございました。

 で?
 この事件をいまご紹介する意義は…
 
 特にないです。

 盛り上がったのでつい取り上げたくなっただけ。
 てきとー感漂う「商標亭」にぴったりな理由ってことでお許しを…。

 
 本日はこの辺で。次回はちゃんとしたハナシ(&ツイスト文明の詳細のご紹介)の予定だけど…。
 見てくれるならぷちっと
押してくれないと書けないし…
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この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【執筆記事】
  
「知財管理」誌 VOL.60  NO.6
  (並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)

  「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
     内容は
こちらからどうぞ

【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【ZIP FM Z-TIME BIZ】
 
ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
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コメント

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