商標新着審決【3条1項各号(&4条1項16号)・2項系】

 金曜日です、商標の新着審決をご紹介します。と言いながら、商標の審決が多くて、既に新着とは言えなくなってるこの状態。許してください。
 張り切っていってみよー!

■■■商標新着審決【3条1項各号(&4条1項16号)・2項系】

●不服2009-19215
本願商標
指定役務:第43類「骨付きとり料理の提供,骨付きとり料理及びアルコール飲料を主とする飲食物の提供」

本願商標(商願2008-69045)は拒絶すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『構成中の「阿波尾鶏」の文字は、徳島県の地鶏を指称するものであり、その食肉が飲食店等で提供されている実情もみられるものである。また、構成中の「骨付き」の文字は、「骨のついた肉」の意を有するもので、例えば「骨付きカルビ」等のように、骨のついた食肉を表す語として一般に使用され、知られているものである(参考「広辞苑第六版(株式会社岩波書店)」、「大辞林第三版(株式会社三省堂)」)。
 「AMAODORI」って「阿波踊り」かと思った…(汗)。

●不服2009-650079
本願商標
指定商品:第3類「Shampoos;gels,foams,balms,products in the form of aerosols for hair care and styling;hair sprays;hair dyes and bleaching products;hair waving and setting products;essential oils.」
「COVER 5’」

本願商標(国際登録第951715号商標に係る国際商標登録出願)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『その構成中前半の「COVER」の語が、「かぶせる、おおう」等の意味を有する英語(プログレッシブ英和中辞典 小学館発行)であって、後半の「5」が、商品の品番や規格を表す記号、符号等と理解される場合があるとしても、「COVER」の欧文字とアポストロフィを付した「5’」を結合して一連に「COVER 5’」と表した語が、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。
*一般使用の事実: 『当審において調査するも、本願の指定商品との関係で、「COVER 5’」の文字が、その商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

●不服2009-15396
本願商標
指定役務:第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,保険料率の算出,保険に関する助言,生命保険情報の提供」
「じぶんへの保険」(標準文字)

本願商標(商願2007-106961)は拒絶すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『構成中の「じぶん」は、「おのれ。自身。自己」(広辞苑第六版)等を意味し、「保険」は、「(insurance)人の死亡・火災などの偶発的事故の発生の蓋然性が統計的方法その他によってある程度まで予知できる場合、共通にその事故の脅威を受ける者が、あらかじめ一定の掛金(保険料)を互いに拠出しておき、積立金を用いてその事故(保険事故)に遇った人に一定金額(保険金)を与え、損害を填補(てんぽ)する制度。組織により相互保険・営業保険に分かれ、事業の内容により生命保険・損害保険に大別。社会保険に対し私保険とも呼ぶ。」(広辞苑第六版)等を意味する語として知られているものであり、これらの文字を「への」で結合した「じぶんへの保険」の文字は、それぞれの文字の意味から構成全体として、「自分のための保険」程の意味合いを容易に認識させるものである。
*一般使用の事実: 『本願の指定役務である「生命保険」(被保険者の死亡または一定の年齢に達するまで生存したことを条件として一定の金額を支払う保険。《広辞苑第六版》)との関係において、別掲に示すとおり、自分のために加入する保険、すなわち、被保険者自身に給付金や保険金が支払われるタイプの保険(個人年金保険、医療保険、がん保険、介護保険等)が実在し、かつ、それらを「自分のための保険」と称している実情が見受けられるものである。

●不服2008-32911
本願商標
指定商品:第9類「泡消火装置,泡消火器,泡消火用ホースノズル,およびそれらの部品並びに付属品」

本願商標(商願2007-127557)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『該図形が直ちに「上辺から下に向かってノズルから噴出されている泡」を理解、認識させるものとは認めがたいばかりでなく、これがその指定商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして取引者、需要者に認識し把握されるとも認められない。
*一般使用の事実: 『職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が商品の品質等を表示するものとして普通に採択、使用されている事実も見いだせなかった。
 なお、本願と似たような商標の審決を以前取り上げましたのでご参照を

●不服2009-10783
本願商標
指定商品:第10類「医療用機械器具,ガイドワイヤー」
「フレクシューラ\FLEXURA」

本願商標(商願2007-94702)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成・一般使用の事実: 『本願商標の構成中「FLEXURA」の文字が「曲(彎曲)」の意味を有するとしても、当審において「フレクシューラ」及び「FLEXURA」の文字を調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質(構造)、形状を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できず、また、当該商品の取引者・需要者が当該文字を商品の品質・効能等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。

●異議2009-685021
本願商標
指定商品:第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use;cleaning,polishing,scouring and abrasive preparations;soaps;perfumery,essential oils,cosmetics,hair lotions;dentifrices.」並びに第21類及び第44類に属する商品及び役務
「LA-DERM」

本件商標(国際登録第935487号商標)の登録は維持すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『「LA-DERM」…,請求人の提出した甲第1号証によれば,「DERM」の文字が皮膚病学の意味を有する英語「dermatology」の略語であることは認められる。
*一般使用の事実: 『その他の請求人の提出した「DERM」の文字を含む商標の拒絶例(甲第2号証及び甲第3号証)及び「DERM」の文字を含む商品の使用例(甲第4号証)からは,「DERM」の文字が「皮膚用化粧品」を示す語として使用され,認識されている事実を確認することはできない。

●不服2008-5889
本願商標
指定役務:第35類「広告,職業のあっせん,求人情報の提供,人材の紹介及びあっせんに関する情報提供及びコンサルティング,インターネットにおけるホームページによる広告,インターネット上での広告スペースの提供,インターネット上での広告スペースの提供に関する情報の提供,インターネットを介しての商品の売買契約の媒介」
「フードビジネスで働こう」(標準文字)

本願商標(商願2006- 70353)は拒絶すべきものと判断されました。
*商標の構成・一般使用の事実: 『構成中の「フードビジネス」の語は、前記第3において述べたとおり、「食に関するビジネス」を表す語として使用されているものである。
 また、「求人情報」を提供する業界等において、求人先・求人業種等を冠した「○○で働こう」の文字が、提供する役務についての、簡潔な宣伝文句として一般に使用されている事実が、前記第3の1ないし15に掲げる使用例から見受けられるものである。

 『本願商標「フードビジネスで働こう」の文字が、構成全体として、「食に関する業界で働こう」の如き意味合いを容易に看取させるものであり、かつ、本願の指定役務に関する業界において、「○○で働こう」の文字が、提供する役務についての、簡潔な宣伝文句として一般に使用されている事実がある
 
 本日は以上です!
 来週もお楽しみに~!また
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※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。
この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【執筆記事】
  
「知財管理」誌 VOL.60  NO.6
  (並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)

  「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
     内容は
こちらからどうぞ

【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【ZIP FM Z-TIME BIZ】
 ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
  見付からないよ~?→2008/07/23のところ…

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