所内クライミング倶楽部(仮称)試行会活動報告

今日は商標新着審決をアップしようと思ったのですが、昨夜の所内クライミング倶楽部(仮称。まだ認可が降りてないので)の試行会のレポートを。
参加メンバーは、所内のイケメン弁理士I氏、ノッポのK氏、SEのH氏と、ひろた部長の4人でした。部長以外の3人は、クライミング初体験です。

今回の試行会が開催されたのは、名古屋市内のインドアクライミングジム「ズットン」というところです。
http://www.zutton.jp/pg330.html

昨夜は19:00頃にジムに着いたのですが、やる前から「腕が痛い」「重い鞄を持ったから握力がなくなってるし」とか、レンタルクライミングシューズを履くなり「足が痛い」などと弱気な発言を繰り返すアホたれ3人。

インドアクライミングジムには、レベルに応じて色んなルートが設定してあって、ルートで使うホールドの脇にテープが貼ってあります。テープはレベルごとに色が決まっているので(例えば、初心者用ルートは「赤テープ」など)、基本的には同じ色のテープが貼ってあるホールドだけを掴んで登ります。

何とも弱気な3人を叱咤激励しつつ、まずは初心者用のルートの中でも最も簡単なルートを挑戦してもらいました。

おお、3人とも何とか登れました。

さて、ゴールした後(一番上のホールドを掴んだ後)は、適当なホールドを掴みながら降りてきて、最後にちょっと飛び降りるのが通常の終え方。

H氏、ゴールからホールドを掴みながら降りてきたものの、最後にはかなり腕がプルプルしてきて耐え切れず…

今までに聞いたことのないようなハイトーンボイスで

ひぁぁ~

と叫びながら、決死の覚悟で飛び降りたのでした(地上30cmの高さから)。

腹筋が捻転するほどの爆笑を強いられました。
その後、H氏が「ソプラノボイスH氏」と呼ばれ続けたのは想像に難くないでしょう。

最初の5分で「もう腕がダメだー」と弱気発言をしていた3人でしたが、次第に慣れてきたのか、次から次へと色んなルートに挑戦し始めました。

そんな3人の登りがあまりに面白くて、始終、爆笑を強いられ、腹筋が筋肉痛になりそうです。

3人が楽しそうにやっているので、適当に遊ばせといて、ひろた部長は、久し振りにあったクライマーさんや、実際に会うのは初めての知り合いクライマーさんたちと話し込みつつ、そのクライマーさんたちと登ったりしていました。

おっと、3人のお守をしなければ。忘れとった(笑)。

3人の様子を見に行くと、もう夢中になってやっています。

そんなアホ3人組の雄姿をパチリ。

この直後、真ん中のH氏がぽろんと落ちました(爆笑)。

一方のひろた部長の雄姿。

その後も3人は登り続けて、21:00頃でも、「次はあのルートやろう」「もう一回あのルートに挑戦する」などと、終了する気配が全くありません。
最初の弱気なムードが一変し、部長を呆れさせるほど夢中になっていました(内心「アンタたち、まだやるの?」と思ってました(笑))。

21:30になって、いい加減もーいいだろうということで、ひろた部長の鶴の一声で、本日の試行会は終了。
始終爆笑を強いられたので、腹筋が鍛えられるという二次的効果が期待できそうでした。

で、クライミングジムを出ようとしたら…

いきなり店員さんがH氏に

「おめでとうございます!」

と。

何のこと?
と思ったら、なんと、H氏、会員番号1,000番となっていたのでした。

記念にクライミングジムのノベルティTシャツをもらって満面の笑みを浮かべるH氏(後列右端)。

その後は近くの中華料理屋で、和やかなムードのうちに反省会が行われ、おっと気付くと終電間際に。

いやー楽しかったー。
是非、所内の正式な倶楽部として認可してもらいたいものです。

ところで、3人、体中が痛いと言っていたけど、今日はちゃんと事務所に来れるかしゃん?(笑)

東海地方の皆さん、よろしければ、あいぎのアホ部員たちと一緒に登りませんか?どなたでもウェルカムですよ~!

本日は以上です!次回こそは商標新着審決のNo.2、たぶん4-1-11等の類否・混同系。次回も見ていただけるならぷちっと押してくださいな(。-_-。)/
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※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。
この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【執筆記事】
   知財管理」誌を手に取れる方、読んでね
  「知財管理」誌 VOL.62 NO.3
  (外部向け企業活動の名称に関する検討・考察(商標法第4条第1項第7号を中心として -「出版大学」審決取消請求訴訟事件-)
 
  「知財管理」誌 
VOL.60  NO.6
  (並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)

  「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
 
  
「パテント」誌 2011.2 Vol.64
(部分意匠に関する判例研究 -類否判断を中心に- 包装用容器事件)
  字数制限が厳しかったので尻切れトンボ気味ですが…

【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【紹介記事】
  知らないうちに、紹介記事を書いてくださっていました(かなり前の講座ですが、たまたま発見しました)。
  
2010年9月 岐阜県立城北高等学校での講座

【ZIP FM Z-TIME BIZ】
 2008/07/23 商標の話題で出演

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