USでアップルストア内装に商標権、日本での店舗デザイン系事件は

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ここのところ海外から立て続けに緊急案件を依頼され、
ギャーと嬉しい悲鳴をあげて、常時、後頭部からを2粒を出していたひろたです、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
そういうわけで、先週は、今年の目標である「週2回更新」を達成できませんでした…orz
まだその余波が残っているのですが、ようやく時間がとれましたので、張り切って更新だぁー(って、既に21:00近いが(汗))

今日は、USでアップルストアの内装に商標権が認められたという話題。
アップルストア内装に商標権、その影響は WIRED JAPAN 2013.2.1 記事

先週のこの話題に触れたいと思いつつ、今日まで放置していたので、若干up to date ではないですが、が、我慢してちょーね…
米国で商標登録されたのは、No. 4,277,914 です。
Services: Retail store services featuring computers, computer software, computer peripherals, mobile phones, consumer electronics and related accessories, and demonstration of products relating thereto
FIRST USE: 20060900. FIRST USE IN COMMERCE: 20060900
Description of Mark: Color is not claimed as a feature of the mark. The mark consists of the design and layout of a retail store. The store features a clear glass storefront surrounded by a paneled facade consisting of large, rectangular horizontal panels over the top of the glass front, and two narrower panels stacked on either side of the storefront. Within the store, rectangular recessed lighting units traverse the length of the store’s ceiling. There are cantilevered shelves below recessed display spaces along the side walls, and rectangular tables arranged in a line in the middle of the store parallel to the walls and extending from the storefront to the back of the store. There is multi-tiered shelving along the side walls, and a oblong table with stools located at the back of the store, set below video screens flush mounted on the back wall. The walls, floors, lighting, and other fixtures appear in dotted lines and are not claimed as individual features of the mark; however, the placement of the various items are considered to be part of the overall mark
Description of Markを見ると、確かに店舗デザインに登録を求めとります。
ご存知のように、USでは、商標法で、店舗デザインのようなイメージ的なトレードドレスも保護され得ますので、アップルさんが頑張った甲斐あって登録されました。
ちなみにこの商標、マドプロでも国際登録しとります。
No,1060320

ところで、日本では、商品形状・包装容器形状等以外の、イメージ的なトレードドレス(店舗・レストラン外装・内装・陳列、ユニフォーム等)は商標法の保護対象ではありません。
で、この商標、日本でどう扱われたかというと、日本の暫定拒絶通報では、“3D商標だと認められんので3(1)柱の要件を満たさん”とされとります。
ほえー、なるほどそうくるのかー
なお、ご存知のように、日本でも、イメージ的なトレードドレスが不競法2(1)1号・2号に該当すれば保護され得ます…一応理論的には…なのですが、なかなかむつかしいのが現状です。
んでは、日本で、店舗・レストランの外装・内装・陳列について争われた事件には、どんなものがあるのでしょうか。
・パン屋の食堂事件(大判S17.8.27)
・ユニクロ vs. PAS(ダイエー)仮処分事件(2001-2002年)
・めしや食堂事件(H19(ネ)2261)
・西松屋事件(H21(ワ)6775)

店舗とかレストランのイメージは売上に大きく影響する重大な要素ですが、日本では、全体的に保護するのはハードルが高いですね…。
本日は以上です!次回も見ていただけるならぽちっと押してくださいな(。-_-。)/
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