年度末、あまりの忙しさにスパイラル回転しとるうちに知らん間に新年度を迎えたひろたです、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
そーいや、今年の弁理士試験の試験管、もとい試験官の発表が先週あったとか。今年もわたくしの名前が載ってますので、探してみてくださいー。
ところで、年度末に判決文が大量にアップされたですが、スパイラル回転により息も絶え絶えでチェックできとらんかったです。
ちなみに、大量にアップされた判決文の中に、Baby Monchouchou の審決取消請求事件がありまして、こないだの侵害訴訟判決のエントリにちょこっと追記しときましたので、宜しければご覧ください(→こちらの下の方)。
そうこうしとるうちに、iPadminiのUS商標出願に拒絶理由通知が出たとか(”却下”でないですね(苦笑))、韓国で「ダサソー」を使用していた会社に「ダイソー」の商標権侵害行為差止めの仮処分申立が一部認められたとか、話題性に富むニュースが次々と出てまいりました。これらについては他の先生が触れられるかもしれないので、そっちに任せます(え
そして、今日は、久方振りに商標判決のご紹介をいたします。不使用取消審判の審決取消訴訟の判決を2つ取り上げます。
<平成24年(行ケ)第10382号 審決取消請求事件>(判決文はこちら)
<平成24年(行ケ)第10310号 審決取消請求事件>(判決文はこちら)
なぜに2つ取り上げたかというと、登録商標と使用商標の同一性についての判断を比べてみていただきたいと思ったからです。
<第10382号事件>
○登録商標
「rhythm」
指定商品:第25類「履物,乗馬靴」
○使用商標
婦人靴又はその包装用箱に使用商標を付して販売
<第10310号事件>
○登録商標
指定商品:第25類「靴下」等
○使用商標
製造販売するパンティストッキングに表示
第10382号事件と第10310号事件のうち、どちらかが同一性が認められ、どちらかが認められなかったのですが、わかりますか?
答え(判決文)を見ずに考えてみてください~!
で、今日はこれで終わりです (え 答えは次回のココロなのだ~
本日は以上です!次回も見ていただけるならぽちっと押してくださいな(。-_-。)/
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