「赤みそ県」出身のひろたです、皆さんいかがお過ごしでしょうか。赤みそは中京地域でのみ造られているようですので「赤みそ県」なら識別性あるでしょうか。しつこいですか、すみません。
このブログでは、ときの話題のトピックをあまり取り上げることはないのですが、今回はちょっぴり触れてみたいと思います。
特許や意匠に比べて一般のニュースでも取り上げられることの多い商標ですが、これは、商標が、商売の「顔」的な存在だからこそ。当然一般の方の注目を浴びやすく、大きな影響力を有するからにほかなりません。あの会社がどんな技術を持っているかは知られていなくても、あの会社の名称・ロゴはめちゃよく知られている、という現象は一般的です。
目立つがゆえに「あんな商標を登録しようとするのはけしからん」という批判を受けがちで、よくニュースになります。今回の「おんせん県」もしかり(ちょっと気の毒なくらい)。
(ピンポイントの件を名指しで「あんな発明を特許にしようとするのはけしからん」という批判は、薬品系とか農業系であるにはあるけど、それほど多くないと思います)
さて、それで、件の「おんせん県」ですが、大きな話題を呼んだのち、どうやら3条1項6号で拒絶理由通知が来たようです(大分県 観光・地域振興課のアナウンスより)。
まーこの拒絶理由が妥当かどうかは別として(JPOも困ったでしょうねーw)、大分県の対応はこれで妥当じゃないでしょうか。
そもそも防衛的な理由で出願してたようですから、それならいっそう。
権利化しようとすれば、意見書出して反論するとか、違うかたちで出願するとか、方策は色々あるでしょうけど、権利取得したとしてそれが大分県にとってお得かというと、今までの状況を考えると、商売的にはかえってマイナスになるなんじゃないかと。
上で述べたように商標は商売の「顔」ですので、その「顔」に一旦ケチがついてしまうと固執することがマイナスに働くのは容易に予想されます(ケチが妥当かどうかの問題はおいときます)。
商売では、正当性を主張するより現実的になった方が得なことが往々にしてあります。この辺の感覚は、日々現場に向き合っている担当者の方が一番よくわかっているんじゃないかと思います。
商標はあくまで商売道具。権利化を自己目的化することは本末転倒ですよね。
とか書くと、弁理士さん等から批判されるかな。そんな弱腰でどうすんるんだ、と。
日頃から中小企業さんと接しているとそういう視点になってしまうんです… と、言い訳(汗
本日は以上です!次回も見ていただけるならぽちっと押してくださいな(。-_-。)/
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