暑くなってきましていよいよ栄養補給(ビールともいうw)しないと痩せ細ってしまうひろたです、皆さまいかがお過ごしでしょうか。体重の変化といえば、短期のうちに激変をみせましたLady Gagaことガガ様の話題が記憶に新しいです。
今日は、JohnおじさんのTTAB blog(R)から、そんなガガ様が関連するおもしろ審決をご紹介いたします。
opposition(付与前異議)で、「BABY GAGA」なる出願商標(clothing itmsを指定)が、common law markである「LADY GAGA」とは混同を生じるおそれがある、とされた事案です。
(※追記:6/15結論に重大な誤りがありましたので訂正いたしました。なにを勘違いしたのか、誠に申し訳ございません<(_ _)>)
TTAB Enters Summary Judgment: BABY GAGA Confusable With LADY GAGA for Clothing
以下、内容をごくごく簡単に。
opposer(ガガ様)側は、「LADY GAGA」の登録商標の存在の立証に成功しなかっため、当初は当事者適格が懸念されまして、結果的に common law markに頼ることになりました(No.3695129とか違うのかな?んー)。
これについて、opposer側は、本願商標「BABY GAGA」の出願前の2008年から、オフィシャルサイトでの販売を含め、衣類について「LADY GAGA」商標を使っているとの宣言を提出しました。
一方、出願人は、使用証明を提出せず、当事者適格についても異議を唱えませんでした。
また、opposer側からは、LADY GAGA が著名であることを示すあれやこれやの資料が提出されて、出願人も「人々が”GAGA”と言うときは、彼女のことを言ってる」というopposer側の主張をも認め「LADY GAGA」商標が有名であることを認めました。
なお、衣類に関して著名であることを示す証拠がいまいちだったのですが、審判部はマークを著名だと扱わなかったので、争点とはなりませんでした。
なお、取引ルートについては出願に特にlimitationやrestrictionがなかたったので、一般向けネット販売も含む通常ルートだと推定されています。
で、両商標の対比ですが、指定商品の一部だけしかかぶっておらず(T-shirt)両商標が混同を生じるおそれがあるとの認定をサポートするための類似性が減じられることや、両商標が造語で特定の意味を有しないことから、両商標が類似するとする議論はありませんでした。
なお、出願人からは、出願人が現実に”Baby Gaga clothing”を販売していないので両商標が類似するとする議論がないという決定になると主張がなされましたが、審判部は、実際の使用は両商標の類否を決定するのに必要ではなく、“混同を生じるおそれがあるか”がtestの対象になるのであって、実際の混同が対象になるわけではないとして、主張を退けました。
また、出願人からは、unclean hand の抗弁(Lady Gagaは、Queenの”Radio Ga-Ga/I Go Crazy” タイトルの一部を使っているので、著作権侵害しとるー)などがなされましたが(ww)、それらは受け入れられませんでした。
以上のように、ガガ様側の商2(d)を理由とする異議申立について略式決定がなされたのでした。そして、商2(a)の理由については、やり直して続けるかどうかopposerに委ねられました。
common law mark で争うところなど、米国っぽいですね。
本日は以上です!次回も見ていただけるならぽちっと押してくださいな(。-_-。)/
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