ジャポニカ立体商標の動機(遅い(^_^;))

先週末の夏休みは予定どおり三河の山の中を20km強走ることができました。意外に快調に走り切ることができ、少し余力もあったので、翌々日は奥三河で一日クライミングを楽しみました。思いっきり体を動かしてすっかりリフレッシュできました。

そんな週末を過ごした後、火曜日は月一の東京出張でした。夜に米国代理人の方とディナー会議が入るかも…の予定がなくなったので、しょんぼり名古屋にとんぼ帰りしようかというときに、@benrishikoza さんにお声を掛けていただき、ある飲み会に参加させていただきました(@benrishikoza さん、突然の乱入にもかかわらずありがとうございました!)

さすが行動力抜群の @benrishikoza さん、その飲み会ではかなり面白そうなプロジェクト(←おおげさかな?)のハナシが出てまして、その末端要員として参加させてもらえるかも?
プロジェクトを進行させるためにはいろいろ根回ししなかんかもしれんけど、その根回しも含めて楽しそうです。

さて、その飲み会の帰りに、@benrisikoza さんから、このブログのネタというかお題を提示されまして、今日はそれについて書いてみようかな。
そのお題、正直、難問だけどなw

「なぜジャポニカ学習帳は平面商標でなくて立体商標なのか」

ジャポニカ学習帳のこのニュースからもう一か月くらい経っているので、既にこのお題で書いている先生がいらっしゃるのではー と思って検索してみたら、やはりおられました。

ジャポニカ学習帳の立体商標を登録する意味とは?」 -栗原潔のIT弁理士日記-  2014/8/6

栗原先生もご指摘されているように
「模倣品を防ぐだけなら表表紙だけ登録すればすむような気がする」
は、しかり。

ちなみに、このジャポニカ学習帳のニュースが出たときに、自分が真っ先に思ったのは、
「表表紙だけの方がむしろ周知性を立証しやすいように思えるな。だって、店頭なんかでは、ふつう、表表紙だけ見せて並べるし?」
ということでした。
(アナタの頭の中のジャポニカ学習帳もきっと表表紙のはず。)

じゃあ なんで敢えて立体商標なんでしょう?

あくまで推測でしかありませんが、なんとなくこんなことが理由な気がしないでもない。

「どうせなら、裏表紙も保護したいなー でも裏表紙単体で出願すると識別性がちょい微妙でひょっとすると登録されんかもしれんなー じゃあ表表紙のパワーを借りて立体商標で出願すればよくない? 
だって、登録されたら、とりあえず ↓の審査基準が適用される可能性大きくない? 裏表紙だけで類似を問えるかもしれんくなるって、かなりおいしくない?
(審査基準なので、あくまで後願排除の防御的な意味だけど、ひょっとしたら侵害場面でも同じような基準で判断してもらえるかもしれないしね?)

とか?

9.(1) 立体商標の類否は、観る方向によって視覚に映る姿が異なるという立体商標の特殊性を考慮し、次のように判断するものとする。ただし、特定の方向から観た場合に視覚に映る姿が立体商標の特徴を表しているとは認められないときはこの限りでない。
(イ) 立体商標は、原則として、それを特定の方向から観た場合に視覚に映る姿を表示する平面商標(近似する場合を含む。)と外観において類似する。
(ロ) 特定の方向から観た場合に視覚に映る姿を共通にする立体商標(近似する場合を含む。)は、原則として、外観において類似する。
(ハ) 立体商標は、その全体ばかりでなく、原則として、特定の方向から観た場合に視覚に映る姿に相応した称呼又は観念も生じ得る。』(商標審査基準 九.9

この推測、独断すぎますかね(代理人の先生、すみません (^_^;)

(審査の経緯を見たら(閲覧請求したら)ひょっとしてヒントがあるかもしれませんが、見ずに勝手に言ってます(汗))

ちなみに、立体商標として登録しようとする動機ってだいたい、

「意匠/特許の保護期間が終わっちゃった or 新規性喪失しちゃった」

「うちの製品、結構売れとるよね。模倣品も出とるし。やばいー」

「立体商標だ!」

といったところだと思います。まあ、ふつうは、完全な3Dの製品が対象ですけど…。

まとまりのない締めですが、本日はこれでおしまい!

次回も見ていただけるならぽちっと押してくださいな(。-_-。)/
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