商標登録出願の早期審査・早期審理の対象となる案件の拡大

(ここんとこイベントの記事ばっかりで、遊んでばかりと思われるといかんので、久しぶりに商標のハナシ(^_^;))
既に皆さんご存知のように、商標の早期審査・早期審理の対象となる案件が拡大になる、とのアナウンスがありました。
http://www.meti.go.jp/press/2016/02/20170206001/20170206001.html
新たに対象となるのは、
(1)マドプロの基礎出願
(2)「商標法施行規則別表」や「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願
ということです。
(1)については、特にマドプロで優先権主張する場合、セントラルアタック回避のために優先権期限までに何とか基礎出願の審査結果を知りたいといった要望がありますが、6か月以内に審査結果が出るかどうかは微妙なラインなので、今までは上申書等で「早く審査して~」とお願いしたりしとりました。お願いはほぼ受け入れてもらえてましたが、正式なルートではないので、このように正式化されたことは嬉しいです。
また、(2)についても、今までは、権利化の緊急性が必要だったり、実施品/実施サービスのみに指定商品・役務を限定する必要から、早く審査結果は知りたいけど早期審査の請求は躊躇する、という場合が多かったことを考えると、(2)も対象になることで、かなり使い易くなると思います(ただし、『「例示掲載商品・役務」のみを指定している』という縛りがあるのが、まだ少し残念ではありますが)。
ちなみに、上記(1)及び(2)のいずれの場合においても、早期審査・早期審理の対象となるためには、「指定した商品・役務のうち少なくとも一つの商品・役務に出願商標を使用している又は使用の準備を相当程度進めている」必要があることに、留意が必要です。
 
しかし、対象案件が増えたことで、早期審査の待ち状態…という、よくわからんことが起こらんことを願います…(^_^;)
今日はこれでおしまい!
 
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