本年度も今日が最後でございますね、皆さん、慌ただしくお過ごしでしょうか。
ところで。
今朝の朝刊に、明治さんのうがい薬の広告がどどーんと出ておりまして、
「あー カバくん 仲直りしたんだったねー」
と、しみじみ眺めておりました。
“カバくん”和解…明治vsムンディの「イソジン訴訟」 キャラクターは明治が使用 -産経ニュース 2016.3.24
双方が互いに不正競争防止法に基づく仮処分を申し立てていたこの件も、和解にて、一件落着したとのこと。
カバくん、ほのぼの系キャラなので、喧嘩が終わってよかったです。
さて。
この件のカバくんの絵やパッケージデザインについては、明治さんのものかムンディさんのものかが争われておりましたが、
このように、”特定人の業務に係る商品・役務を表示するものとして周知になった表示”については、
「周知にした特定人って、いったい誰?」
が問題になることがあります。
ざっくり言うと、
保護されるべき特定人って ほんとのところ、誰なの?
という問題です。
ここでは、これを、
「保護主体って いったい誰 問題」
と呼ぶことにします。
「保護主体っていったい誰 問題」は、今回の件のように 不競法2条1項1号・2号の周知・著名表示の保護主体だけでなく、
3号の商品形態の保護主体でも問題になり得ると思います(「ほんとのところ、誰が模倣された側なのー」とか)。
あるいは、商標法の4条1項10号・15号の周知・著名商標の保護主体とか、不正使用取消審判における混同の保護主体とかも(「ほんとのところ、いったい誰が混同された側なのー」とか)。
はたまた、並行輸入問題で被疑侵害者が”not保護主体”となり得るか(三要件における”同一人”に該当するか)とかも(「被疑侵害者は、権利者と強い繋がりがあるような保護主体じゃないよね?」とか)。
「保護主体って いったい誰 問題」は、色ーんなところと、強くor ゆる~く 繋がっているように思います。
「保護主体っていったい誰 問題」は、こんなふうに広がりがある上に、なかなかディープでもあるので、考え出すと、いてもたってもいられなくて、ひろた、眠れなくなっちゃう。(うそ)
小難しい問題だけに、このブログで論じても、たぶん誰も読んでくれませんよね(たぶんね、たぶんですよ、たぶんね)。
だので!
近いうちに、違う媒体で発表する予定です! いちおー、お堅めの媒体です♪
その記事、このブログで紹介してもよい時期になったらご紹介しますが、それまで待てない 小難しい系大好きっ子は、その媒体でご覧ください~♪(といっても、まだちょっと先だけど)
今日はこれでおしまい!
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