昨夜の試合のおかげで、風邪がすっかり治った気がします。
風邪にはブルーが効きます。
で、唐突ですが、色のイメージって大切ですよね。
例えば、CDのイメージカラーはブルーですが、赤や黄色になったとしたらすごい違和感…というか、全く違うチームになったような気がします。
それでは、商標の色についてはどうでしょうか。
色付きの商標に関する規定として、商標法70条があります。
ちょっとややこしい規定なのですが、大まかに言うと、『登録商標と似ている商標で、しかも、色彩を登録商標と同じにすれば同一の商標と認められるものは、“登録商標そのもの”して扱います。』てな感じです。
色付き商標を登録したんだけれと、その後にアレンジが加わり、実際に使う色と登録した色が違ったりすることは多いと思います。
でも、例えば不使用取消審判を請求されたときは“登録商標”を使っているかどうかで取消の対象になるかどうかが変わりますので、厳密なことを言われたら、登録した商標の色そのものを使ってないと取消の対象になってしまいます。それはちょっと不都合ですよね…
ということで、商標法70条の規定で、『登録商標とイメージが似ているんだったら、色が違っていても、“登録商標そのもの”として扱います。』とされているわけです。
ただ、もちろん、『登録商標とイメージが似ているんだったら』というところがキモです。
例えばCDのイメージカラーをオレンジにするといったような、明らかに「似てね~!!」と叫びたくなるような色に変えると、もちろん非類似となるでしょう(多分…)。
ちなみに、あいぎ特許事務所のイメージカラーは青ですが(…というか寒色系?多分…)、これも暖色系などにすると違和感がありそうな気がします。
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