気まぐれ商標判例膳 おらが街の…
酒と地名の商標バナシ第3弾の続きです。 昨日の審決の内容をざっくりおさらいすると、 “指定商品「日本酒」の本願商標「伏見の龍馬」のうち、「伏見」の部分は日本酒の産地、販売地を表示するにすぎないものと認識されるので、登録商標「竜馬」「龍馬...
気まぐれ商標判例膳
気まぐれ商標判例膳
気まぐれ商標判例膳
本日の前菜(商標仕立て)
その他よもやま
本日の前菜(商標仕立て)
気まぐれ商標判例膳
気まぐれ商標判例膳
本日の前菜(商標仕立て)
気まぐれ商標判例膳