【商標判例】「BULK AAA」審決取消請求事件
- 2019.08.25
「BULK AAA」審決取消請求事件
(担当: 弁理士 浅野 令子)
【ポイント】
いわゆる業界用語的な名称に識別力が認められるリスク
【サマリー】
業界内でよく使われている名称につき、BtoBでは通じている意味が、指定商品の需要者層には知られていなかったこと等から、識別力が認められ、分離観察された結果、先行登録商標と類似するとの判断がなされた事案です。
【実務への提言】
業界内でよく使われている名称でも、指定商品・役務の需要者層との関係からは識別力が認められて、一旦登録になった商標でも無効にされてしまうリスクがあるという点に留意すべきでしょう。
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