【商標判例】「キリンコーン」審決取消請求事件
- 2019.08.26
「キリンコーン」審決取消請求事件
(担当: 弁理士 浅野 令子)
【ポイント】
まとまりよく一体的な外観の商標であっても分離観察されるリスク
【サマリー】
まとまりよく一体的な外観の商標が、識別力の高い商標と識別力の弱い語との結合商標であったために、分離観察された結果、先行登録商標と類似するとの判断がなされた事案です。
【実務への提言】
識別力が認められる部分が他社の重要な商標と同一/類似であると、識別力の弱い語と 結合してまとまりよく一体的な外観にして 登録できても、無効審判の対象になるリスクがあるという点に留意すべきでしょう。
▼詳細はこちらでご覧ください。
http://aigipat.com/tm/?p=4628