【商標判例】「リブーター」審決取消請求事件
- 2019.12.05
「リブーター」審決取消請求事件
(担当: 弁理士 浅野 令子)
【キーワード】
識別力の弱い商標
普通名称、商品の品質・用途の表示
【サマリー】
登録商標の査定時よりも前に、登録商標が指定商品の品質、用途を普通に用いられる
方法で表示する語に該当していたと認められ、3条1項3号の無効理由を有すると判断された事案です。
【実務上の指針】
出願後、出願商標が一気に広まって、査定時に商品の品質等を普通に表す語のように使われる状況になった商標は、登録を受けることができませんし、仮に登録になっても無効理由を有することになります。
査定時までの使用について、普通名称や一般用語として使用されていると認識されないよう、注意が必要です。
▼詳細はこちらでご覧ください。
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