1行でいい、3分で書くブログ、「3分ブログ」。
弊所の意匠商標部では、定期的に勉強会を行っています。
月に1回ずつ、商標・意匠の「最近の審判決」をレビューしています。
今日は、商標の審決が題材でした。
昨日の投稿に引き続き、やはり、結合商標の類否判断が気になりますね。
例えば、自社が「A(識別力がある語)」という登録商標を持っているとします。
「これでブランド力高めてくぞ!」と意気込んでいたのに、
他社が「A(識別力がある語)+B(識別力が弱い語)」(又は「B+A」)を商標登録できちゃったら、事業活動の上で結構困る…
ってのは、容易に想像できるんじゃないでしょうか。
(※商品/役務は同一/類似の前提です。)
例えば、自社が「あいぎ」という登録商標を持っていて、頑張って「あいぎ」の周知度を高めようとしているのに、競業他社が「あいぎ東京」や「東京あいぎ」で登録できちゃったら、結構困惑するな…(笑)。
教科書通り(つまり、審査基準通り)に考えれば、「A」があるのに、「A+B」(又は「B+A」)は登録できないやろー
のハズなんですが、商標実務をやっている方なら「そうは問屋が卸さない」ってことをよくご存知だと思います。
最近の審決を眺めても「どうしてこうなる!?」という結論のものがあったりします。
事業活動上、予見可能性が低いことは結構リスクなのに、ほんと困りますね…。
(知財担当者がいたりしてウォッチングしてたり、何かきっかけがない限り)先行登録商標の権利者が、他社の「A+B」(又は「B+A」)の出願に気付くことは、そうそうないでしょうし…。
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結合商標の最近の審判決の傾向などについても、3月6日に予定している「知財Lab」さんでのセミナーでお話する予定です。
よろしければご参加ください!
パターンで見る結合商標の類否
https://chizai-jj-lab.com/2023/09/05/1115/
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