こちらの立体商標(登録第4566490号)、レゴ社のブロックです。
実はこれ、審査段階で拒絶査定が出たのですが、不服審判(H11-011032)で覆って登録されたのでした。
拒絶査定では3条1項柱書と4条1項16号が引かれたのですが、
それを覆した審決の理由をざっくりいうと『この立体形状を商品に関する広告として採用し得ることは充分想定できるので「商標」として認められるし、いずれの指定商品に使用しても品質誤認は生じない』というものでした。
そして今日、レゴ社のブロックの形状の商標に関するニュースがありました。
EUの第一審裁判所が、レゴ社のブロックの形状の商標権を認めないという判決を下したとか(AFPBB News)。
報道記事なのでよくわかりません。詳細な情報を追ってみたいのですがちょっと時間がありません…
(どなたか詳細情報をご存知でしたらコメントを…)
メガブロックとの関係とか、ちょっと気になるね…という方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
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